こんにちは。ウリボウです。
以前、入院のために高額療養費制度を利用した話をブログにアップしました。
今回はその後日談です。
高額療養費のおさらい
高額療養費制度はざっくり言うと、1ヶ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い過ぎた分を支給してもらえる制度です。自己負担額は支払う人の収入によって変わってきます。
高額療養費制度の利用方法は2パターンあります。
- 「限度額適用認定証」を医療機関に提示し、支払額の上限を予め自己負担限度額までにする
- 医療機関で全額を支払い、後日「国民健康保険高額療養費支給申請書」にて超過分の給付申請をする
私はパターン1の「限度額適用認定証」を提示して自己負担額分の支払いをしました。なので高額療養費の申請は不要と思っていたのですが、先日このようなお知らせが市の国保年金課から送られてきたのでした。
支給対象額と調整額
一部負担金から自己負担限度額を引いた金額が支給対象額になるのですが、この支給対象額と病院で精算済みの金額(調整額)に差があったようです。
つまり、その差額の21,243円について高額療養費の申請をしてくださいというお知らせです。
支給していただけるものはきっちり貰いますけど、「限度額適用認定証」の発行のために市役所に行ったりしているので結局二度手間になったなー、、、と思ってしまいました。
こういうことならパターン2のほうが申請1回で終わるので楽だと思います。その場合は医療機関での支払い総額が高くなってしまいますが、クレジットカードで決済すればポイントが貯まるので悪くはないですね。
医療費控除額に影響が、、、
さて、このお知らせが届いた頃、私は確定申告の準備をしていました。
個人事業主なので確定申告は毎年行なっていますが医療費の控除は初めてです。
昨年は入院以外に通院も多かったため、高額療養費の支給額を差し引いても年間の医療費が10万円を超えました。
医療費の控除は指定の明細書様式(Excel形式)に必要事項を入力し、確定申告書に添付して税務署に提出します。
医療費控除額は1年間の医療費合計から10万円※1を引いた額です。もし医療保険に加入していて給付を受けた場合はその額※2も引きます。(1年間の医療費合計−※1−※2=医療費控除額)
- ※1:所得額が200万円未満の場合は、その所得額の5%を引きます。
- ※2:同じ病院だとしても通院と入院は分けて計算します。下記画像をご参照ください。
医療費控除によって納める税金額が下がるので申告したほうがお得です。
だから医療費控除の明細書様式に1年間にかかった金額の入力をしていたんですが、追加で21,243円の支給を受けるとなると控除額に影響が出るのでは?と思いました。
というわけで税務署に電話をして確認したところ「退院時に支払った自己負担限度額から21,243円を引いて申告するように」との回答をいただきました。
まとめ
医療費控除の疑問も解決し無事に確定申告を終わらせることができてよかったのですが、高額療養費に関わることで面倒だったのは以下2点です。
- 「限度額適用認定証」を利用したのに追加支給分の申請をしなければならなかったこと。
- 医療費控除の計算について税務署に確認しなければならなかったこと。
病院で全額をクレジットカード払いにして、後から「国民健康保険高額療養費支給申請書」で自己負担額の超過分を申請するほうが手間も少なくて済むし、クレジットのポイントも貯まってお得です。
ちなみに追加支給分の高額療養費ですが申請したところ約1ヶ月で振り込まれました。思っていたより早かったです。
今後入院しないに越したことはないですが、もしまた高額療養費制度を利用することがあれば今回のことを教訓にしたいと思います。
それでは今日はこの辺で。